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精神科における診療報酬改定2020
診療報酬2020の改定はプラス0.55%で決着し、
改定内容が色々と出てきておりますが
今回は、精神科に関する改定内容を軸に記事を書かせて頂きます。
あまり興味がない方も多いかもしれませんが、気になる方は
読んで頂ければと思います。
精神療養病棟入院料等 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
精神病棟からの地域移行や地域定着支援を推進するために、
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料が
精神療養病棟入院料でも算定出来るようになりました。
ロ 入院中の患者以外 250点
具体的な内容は以下の通りです。(一部抜粋)
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。) 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から60日以内に投与された場合に限る。)
[施設基準] 【別表第五の一の四】
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
(1) 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の「1」のイは、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
注意及び【算定要件】
上記に記載してあるように、薬剤の投与開始日から60日以内の場合に
投与開始月及びその翌月にそれぞれ1回に限りと記載されているので
60日以内に2回算定出来ると考えて頂ければ良いと思います。
精神科身体合併症管理加算の点数及び算定可能期間の延長
2 8日以上15日以内 300点
(4) 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、別に厚生労働大臣が定める身体合併症の患者のいずれに該当するかを記載する。
【算定要件】
点数が225点から300点にアップし、さらに算定可能期間も10日間➡15日間に
延長されました。
注意点としては、加算する為にはレセプトにどの対象疾患で算定したのかを
記載する必要があります。
こちらは病名ではなく、「呼吸器系疾患の患者」や「心疾患の患者」のように
記載するようになるのではと思います。
※4月7日追記
「令和2年10月診療分以降」より上記の「呼吸器系疾患の患者」の
ようにコメントマスタを入力する必要があるそうです。
こちらはレセコンの改定プログラムで追加されるようで、
富士通のHOPEは、4月レセプト改定プログラムに含めて提供予定のようです。
レセコンによってはコードで入力出来ると思いますので、
そこまで難しく考える内容ではないと思います。
また、指定難病の患者様にも算定が出来るようになりました。
指定難病は病名数が多いので下記にリンクを張っておきます。
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病
精神療養病棟においてリハビリ算定が可能に
精神療養病棟において、新たにリハビリが算定出来るようになりました。
対象のリハビリは以下の通りです。
- 区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料
- 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料
- 区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料
- 区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料
- 区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料
- 区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料
クロザピン投与中の患者様へのヘモグロビンA1c(HbA1c)
クロザピンを投与中の患者様に対して月1回に限り、
「別に」算定出来るようになりました。
(8) 「9」のヘモグロビンA1C(HbA1c)、区分番号「D007」血液化学検査の「18」グリコアルブミン又は同区分「22」の1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。また、クロザピンを投与中の患者については、ヘモグロビンA1c(HbA1c)を月1回に限り別に算定できる。
[算定要件]
ここでいう「別」というのは、クロザピンを投与していれば
疑い病名等を付けなくても、算定できますよということです。
よって、クロザピン投与分1回、別枠で疑い病名で1回というように
月2回の算定もOKという解釈になります。
今回は精神科における診療報酬改定を記事にさせて頂きました。
個人的には精神療養病棟は年々厳しくなっていたので
まさかの大幅緩和になるとは思っていませんでした。
まだ他にも追加された項目や変更点等があると思いますので
また別の機会に記事にさせて頂ければと思います。