
目次
限度額認定証の取扱いについて
今回の記事は完全に医療事務関係者向けの記事になります。
限度額認定証の取扱いについて、分からない部分をピックアップしてみました。
Q&A形式にしてるので参考にしてみてください。
都道府県で取り扱いが違う場合があるかもですが、そこはご容赦ください。
医療機関側の視点、入院患者家族側の視点でQ&Aにしております。
このページを閲覧している方には不要かもしれませんが、参考までに
限度額認定証の説明についてのリンクも貼っておきます。
限度額認定証の発行関係について
医療機関側から、限度額認定証の発行を急ぐように言われた場合、
どのようにすれば良いのか
申請書の余白に大きな文字で分かるように「至急」等記入すればOKです。
自宅に誰もいない為、申請した限度額認定書の送付先を医療機関等にすることは可能??
申請書の「送付希望先」欄に記入すれば、自宅外でも送付が出来ます。
限度額認定証を遡って(前月)発行することは可能なの??
原則として、申請をした付の1日から有効な認定証が作成されます。
ただし、医療機関側が了承すれば発行年月日を遡ることは可能です。
その際は、申請書の上部余白等に医療機関名、担当者名、前月の入院費の
支払いを待っている旨の記載をすれば良いみたいです。
ただし、医療機関側が了承すれば発行年月日を遡ることは可能です。
その際は、申請書の上部余白等に医療機関名、担当者名、前月の入院費の
支払いを待っている旨の記載をすれば良いみたいです。
転院した場合や多数該当の場合
入院費多数該当の方が入院中に70歳を迎えた時、70歳になる前月に
多数該当で支払っていた場合の取扱いはどうなるのか
多数該当で支払っていた場合の取扱いはどうなるのか
70歳を迎えた後も多数該当扱いでOKです。
今月転院してきた患者が既に認定証を発行済みで、前の医療機関で多数該当として精算されていた場合、今回の入院費は初月から多数該当として精算してよいのか。
不可
自医療機関のレセプトで確認できる場合のみ、多数該当として精算することが出来ます。
自医療機関のレセプトで確認できる場合のみ、多数該当として精算することが出来ます。
資格関係
月の途中で保険が変わったが、これまで持っていた認定証の有効期限が来月末の場合認定証はこのまま使用してもいいのか
不可
認定証は保険証に紐づけられている為、保険証が変わった場合は新たに申請が必要です
精算時に保険証と認定証の記号・番号が一致しているか確認すると良いでしょう
認定証は保険証に紐づけられている為、保険証が変わった場合は新たに申請が必要です
精算時に保険証と認定証の記号・番号が一致しているか確認すると良いでしょう
協会けんぽ福岡支部の保険証を持っている場合、認定証は広島支部で発行できるのか
不可
認定証は加入している支部での発行となります。
認定証は加入している支部での発行となります。
入院中の被保険者が死亡した後、認定証の申請は可能なのか
不可
本来申請するべき方が亡くなった場合は、申請を代行することはできません。
被扶養者が死亡された場合は、死亡された後でも認定証の申請は可能です。
本来申請するべき方が亡くなった場合は、申請を代行することはできません。
被扶養者が死亡された場合は、死亡された後でも認定証の申請は可能です。
まとめ
限度額認定証って様々なケースがあって取扱いに困ることが多々あるんですよね。
この記事自体に需要はほとんどないと思いますが、自分自身が気になったら仕方ない
正確なので、今回記事にさせて頂きました。
ではでは!