新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 点数や要件について解説!

目次

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算定出来る点数や内容の詳細について

厚生省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての

 

診療報酬上の取扱いについて様々な情報が出されていますが

 

 

情報量も多くどの部分を読めばいいの?

 

 

という疑問点がありましたので、私の分かる範囲でまとめてみましたので、

 

 

参考程度にご覧ください。

 

ちなみに厚生省から出されている事務連絡は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

 

上記の文面をなるべく噛み砕いた文章で記載させていただきます。

 

1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について

 

「初診対面の原則」がありますが、今回は特例的に

初診でのオンライン診療料が算定出来るようになりました。

 

初診料
214点 (A000 初診料の注2に規定)
また、その際に医薬品の処方を行い、FAX等で処方箋情報を送付する場合は
調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定することが出来ます。

麻薬・向精神薬や抗がん剤は処方不可 基礎疾患の確認が出来ない場合の処方上限

麻薬・向精神薬や抗がん剤の処方は不可とのことです。

 

また、診察の際には診療録や診療情報提供書等で

 

基礎疾患の情報を把握及び確認することを求めるそうです。

 

 

基礎疾患の把握が出来ない場合は、処方日数は7日が上限となり、

 

 

処方箋の備考欄に基礎疾患の把握が出来ていないことを注記する

 

必要があるようです。

 

患者様側と医師側の本人確認について

患者のなりすまし防止や、虚偽の申告を防ぐ観点から

 

患者様側は被保険者証を、医師側は顔写真付きの身分証明書を

 

お互いにオンライン上または、メールやFAXで本人確認を行う必要があるようです。

 

 

 

流石に医師の証明書をメールやFAXで送付というのはどうかと思います(笑)

基本的には患者様側がメールかFAXでの確認になるでしょうね。
また「送付する「」」と記載があるので、ビデオ通話上の確認もOKかもしれません。

診療費の支払いについて

診療費の支払いについては、銀行振込、クレジットカード決済

その他の電子決済等の支払い方法で問題ないそうです。

 

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について

薬局で調剤をした場合、調基、薬剤料及び特定保健医療材料料

を算定できます。

 

また、電話やipad等の情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、

 

要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定出来るようです。

 

3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について

 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する

 

定期受診患者に対して電話再診やオンライン診療を行う際に、

 

以前から対面で受診をしていた場合は、特定疾患療養管理料(100床未満)147点

 

を月1回に限り算定できるようです。

特定疾患療養管理料(100床未満)
147点(算定告示B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」)

今回はここまでです。

 

次回は、コロナウイルス感染症患者に対する診療について記事にさせて頂きます。

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