新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 点数や要件について解説!その2

目次

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新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について

前回に引き続き今回も新型コロナに関する診療報酬の取扱いを

 

説明させて頂きます。

 

今回も下記の資料を元に記事を作成しております。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

 

上記資料の7Pからになります。

 

 

自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について

患者が増加し、重症者等に対する入院医療に支障をきたすおそれがあると

判断する都道府県では、入院治療が必要ない軽症者等は

 

自宅療養又は宿泊施設等で療養するとされています。

 

 

上記の自宅または宿泊施設を利用中の感染者に対し、電話再診やオンライン診療

 

を行い、処方を行っても問題ないとされていますが、

 

 

その際は自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する処方と分かるように

 

処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載する必要があります。

 

 

また、処方する薬剤を配送等により患者様へ渡す場合は、

 

 

その患者様が新型コロナウイルス感染者であることを薬局や配送業者

 

 

 

が知ることになるので、そのことについて事前に患者様側に同意を得る必要があるようです。

 

この部分は個人情報保護法の絡みもあるので、かなり慎重にならないといけないでしょうね。

 

 

入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について

PDF資料上では長々と記載されていますが

 

 

今後、感染拡大により病床数が足りなくなるので、一般病床等に新型コロナの

 

 

感染者を入院させ、その際に集中治療の経験がない医師等が患者様を

 

 

診療しなければならない場合、情報通信機器を用いて他の医療機関の

 

 

呼吸器や感染症の専門医等が呼吸器の設定変更の指示を出すことなどを含め

 

 

集中治療の経験がない医師等と連携して診療を行ってもいいよとのことです。

 

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医療関係者、国民・患者への周知徹底

国民や患者に対して、電話再診やオンライン診療を受けられる医療機関の情報を

 

厚生労働省のホームページ等で公表するようです。

 

 

この部分に関してはこれから県が連絡が来るのかは分かりませんが

 

 

電話再診やオンライン診療が出来るかどうかの調査が入ると思います。

 

 

この調査において、県のほうに協力出来る旨の回答をした場合のみ

 

 

厚生省のHP上で公表される仕組みのようですね。

 

 

また病院側は、オンライン診療を実施している旨の情報を

 

医療に関する広告として広告可能であるようです。

 

医療に関する広告については下記のリンクを読んで頂ければと思います。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

 

対応期間はいつまでか

今回の国の対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大していう状況の為

 

時限的な対応になっている為、期間は感染が収束するまでの間とし、

 

 

原則として3ヶ月ごとに新型コロナの感染拡大の状況や、医療安全等の観点から改善の為の

 

検証を行うことになるようです。

 

 

以上になります。

 

 

 

文章が長くなる為2回に分けて記事にさせて頂きましたが

 

なかなかオンライン診療の対応機関は増えませんね。

 

4月13日現在でオンライン診療に対応する医療機関は全国で1%と

 

なっていますが、もしかするとこの緩和の影響で対応機関が増える可能性もあります。

 

 

ただ、病院側はネット環境及びPCといったハード面の準備も必要な為

 

そこまで踏み切る医療機関は多くはないのではないでしょうか。

 

東京等は爆発的に患者が増えている為オンライン診療をしている

 

医療機関は多くなりそうですが、地方だとあまり必要性を感じませんね。

 

また厚生省から事務連絡が出された際はまた記事にしていきたいと思います。

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